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会社設立について |
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1.会社設立手続きの流れ(株式・合同)
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備 考
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方 法
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費 用
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会社設立のご相談
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会社設立手続の説明
設立費用の説明
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電話
メール
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無料
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会社設立手続の依頼
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会社概要の仮決定
必要書類の説明
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面談
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以降、費用が発生します
着手金
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類似商号・目的調査
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商号・目的の確定
会社印の作成
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定款等書類の作成
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押印(個人の実印)
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面談
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定款の認証
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通常の定款又は電子定款
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公証人認証手数料など
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資本金の払込
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資本金の払込証明書
(通帳のコピーなど)
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※定款認証後に口座へ
振り込んで下さい
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会社設立登記申請
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申請日=設立日
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登録免許税
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約1週間 〜 10日間
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会社設立登記完了
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面談
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総費用の精算
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その他届出
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(面談)
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(総費用の精算)
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面談の回数につきましては、ご依頼の内容により変動します。また、面談の場所は、当事務所を訪問されるか、当方が貴社を訪問するかを選択頂けます。 |
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2.法人化のメリットは?
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「会社法人を設立するメリット」
メリット1 ☆☆社会的信用が高まる☆☆
会社が個人事業に比べて信用あるとされる理由は、下記の点です。
株式会社の場合は1円以上の資本金が必要となること。
会社を登記することにより、その内容は法務局で一般に開示されています。
この他にも個人事業と比較して次の点が有利です。
各種保険が強制適用されることで人材を集めやすい
A.厚生年金や健康保険などの社会保険に事業主本人も加入できる
B.個人事業と比べて、事業の承継がしやすいため、継続的な信用を保つことができる
メリット2 ☆☆有限責任☆☆
万一、業績が悪化したとき、個人事業の場合は個人事業主のすべての財産に対し債権
回収が実行されてしまいます(無限責任)。
これに対して、株式会社や合同会社の場合、出資者は自分の出資した金額以上の責任
をとる必要がありません(有限責任)。 このため、安心して出資することができ、また出資
分に対し配当を行うことができるなど、出資者を募りやすくなります。
メリット3 ☆☆税金面で有利☆☆
個人事業の場合、累進課税のために所得税、住民税を合わせると最高税率は50%に
も及びます。
しかし、会社の場合には原則30%の均一課税のため、事業税を含めても約41%で済
むことになります。従って、利益が大きくなるほど会社組織のほうが税率面で有利です。
また、会社の場合は、社長も会社から給料や退職金を受け取ることができます。
さらに、個人事業よりも経費が認められる範囲が広いことなども有利な点です。
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メリット
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デメリット
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経営
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・信用力がアップする
・資金調達がしやすい
・経営者も社会保険に加入することができる
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・会社の設立・運営に手間がかかる
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法律
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・株式会社の場合、所有と経営の分離が図られている。 有限責任である
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・各種法律による規制が厳しくなる
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税法
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・経費として認められる範囲が広い
・給与所得控除が利用できる
・家族従業員とした場合、所得の分散が図れる
・欠損金の繰越控除期間が5年である
・役員退職金を経費で支給できる
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・赤字の場合でも、市町村民税と都道府県民税を合わせて約7万円納めることになる
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3.株式会社・合同会社の違い
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株式会社
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合同会社
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出資者
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1名以上
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1名以上
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出資単位
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定めなし
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定めなし
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最低資本金
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1円以上
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1円以上
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持分の譲渡
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譲渡制限可
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役員の定め
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取締役会を置く場合
3名以上
取締役会を置かない場合
1名以上
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原則:社員全員が業務を
執行定款の定めにより一部の
社員を業務執行社員として
定める。
または、社員の互選により
代表社員を定める。 |
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役員の任期
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取締役の任期
原則2年
監査役の任期
原則4年
※譲渡制限株式会社は定款により
最大10年まで延長可能
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取締役の任期
なし
監査役の任期
なし
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公 告
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必 要
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不 要
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| 定款の変更 |
株主総会の決議 |
社員全員の同意 |
| 利益配当 |
出資比率に応じて利益を分配 |
出資比率に関わりなく社員に分配可 |
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4.会社設立に必要な費用
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株式会社
(資本金1,000万以下の場合)
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合同会社 |
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定款に貼る収入印紙代
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40,000円
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40,000円
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| *電子定款認証の場合 |
印紙代 0円
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印紙代 0円
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定款認証の手数料
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50,000円
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不要
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定款謄本交付手数料等
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2,000円前後
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不要
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登録免許税
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150,000円
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60,000円 |
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合計
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約245,000円
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約100,000円
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合計
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約205,000円
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約60,000円
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※沖縄地区で電子定款認証を行っているのは、現在、那覇合同公証人役場のみ。
那覇市以外(離島含む)で会社を設立する方の定款認証も当ネットワークで承ります。
【栃木県の方が石垣島に会社を設立するのに必要な定款の認証、当ネットワークへ
依頼がありました。 実績があります。】
※この他にも会社印鑑代等及び会社の登記簿謄本や印鑑証明の交付手数料が必要です。
※司法書士に登記を依頼する場合は、司法書士への報酬や登記の手数料が必要です。
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5.会社設立後の官庁への手続き
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提出先
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提出書類
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提出期限
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税務署
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法人設立届出書(添付書類多数)
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設立登記完了から2ヶ月以内
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青色申告の承認申請書
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第1期事業年度終了の日の前日または法人設立の日以後3ヶ月経過日の前日のいずれか早い日
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棚卸資産の評価方法の届出書
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法人設立第1期の確定申告書の提出期限まで
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減価償却資産の償却方法の届出書
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法人設立第1期の確定申告書の提出期限まで
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給与支払事務所等の開設届出書
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事務所開設の日から1ヶ月以内
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
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特例を受けようとする月の前月末まで
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消費税課税事業者選択届出書
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法人設立第1期終了日まで
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消費税簡易課税選択届出書
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法人設立第1期終了日まで
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都道府県税事務所
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法人設立申告書
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法人設立の日から1ヶ月以内
(各地域によって異なる場合がある)
沖縄県税事務所の場合、3ヶ月日以内
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市町村役場
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法人設立申告書
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法人設立の日から1ヶ月以内
(各地域によって異なる場合がある)
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社会保険事務所
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新規適用届(添付書類多数)
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法人設立から5日以内
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新規適用事業所現況届
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法人設立から5日以内
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被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届
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社員(事業主も含む)を採用した日から5日以内
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労働基準監督署
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適用事業報告
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労働者を使用するようになったときに遅滞なく
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労働保険・保険関係成立届
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労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
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労働保険概算保険料申告書
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労働保険関係が成立した日から50日以内
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公共職業安定所
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雇用保険適用事業所設置届
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事業所を設置した日の翌日から10日以内
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雇用保険被保険者資格取得届
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社員を採用した日の属する月の翌月10日まで
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※各地域、管轄により提出期限、添付書類等が異なる場合があるので、
事前に確認する必要があるものがあります。
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6.許認可が必要なケース
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事業を開始するにあたり、行政官庁の免許や許可、届出を行わないと事業を開始することができないものが多数存在します。各種許認可が必要な事業に該当する場合は、事前に行政官庁等に確認をしておく必要があります。許認可を得ないで事業を開始すると、思わぬ罰則を受けることがありますので注意が必要です。
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各種許認可が必要な事業の例
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自動車運送事業
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国土交通大臣の許可
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建設業
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国土交通大臣又は都道府県知事の許可
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宅地建物取引業
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国土交通大臣又は都道府県知事の免許
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古物商
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都道府県公安委員会の許可
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飲食店営業
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都道府県知事の許可
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風俗営業
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都道府県公安委員会の許可
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旅館・ホテル業
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都道府県知事の許可
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動物取扱業
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都道府県知事への届出
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貸金業
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内閣総理大臣又は都道府県知事の登録
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一般労働者派遣事業
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厚生労働大臣の許可
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有料職業紹介事業
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厚生労働大臣の許可
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介護保険事業
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都道府県知事の指定又は許可
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この他許認可を必要とする様々な事業があります。
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7.会社設立時の社会保険・労働保険手続き
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労働者を1人でも雇う場合は、労働保険及び社会保険の加入の手続きが必要です。まず所轄の労働基準監督署で手続きを行い、次に所轄の公共職業安定所、そして、所轄の社会保険事務所の順で手続きを行います。
また、事業主のみの場合も社会保険の加入手続きを行わなければなりません。
法人設立と違い、所轄により必要書類や受付方法等が異なることがあり注意が必要です。
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労災保険適用(加入)手続き |
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書 類
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備 考
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提出
書類
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適用事業報告
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保険関係成立届
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労働保険概算保険料申告書
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原則:提出します
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添付
書類
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賃金台帳 |
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商業登記簿謄本
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(原本の)確認のみ
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※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。提出先:所轄労働基準監督署
★ 労災保険と雇用保険、所轄労働基準監督署で同時に申請可能です。
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雇用保険適用(加入)手続き
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書 類
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備 考
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提出書類
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雇用保険適用事業所設置届
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雇用保険被保険者資格取得届
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人数分(前職がある人は雇用保険被保険者証を添付)
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添付書類
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労働保険・保険関係成立届(写)
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労働基準監督署に提出した事業主控え
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商業登記簿謄本
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土地建物賃貸契約書(写)
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無い場合等は事業の存在が確認できる書類等
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許可証等(写)
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営業許可・免許等が必要な事業の場合
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持参書類
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出勤簿またはタイムカード
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労働者名簿
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賃金台帳または源泉徴収簿
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雇い入れた後に給料を支払った場合
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※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。提出先:所轄公共職業安定所
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社会保険適用(加入)手続き
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書 類
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備 考
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提出書類
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新規適用届(その1、その2、別紙)
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被保険者資格取得届
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被扶養者届
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扶養家族がいる場合
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国民年金第3号被保険者関係届
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被扶養者届の3枚目(扶養家族がいる場合)
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保険料預金口座振替依頼書
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口座振替を希望する場合(金融機関の確認印必要)
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事業所付近略図
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添付書類
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商業登記簿謄本
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届出前1ヶ月以内のものを添付
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土地建物賃貸契約書(写)
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無い場合は事業所宛の郵便物等
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許可証等(写)
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営業許可・免許等が必要な事業の場合
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年金手帳・基礎年金番号通知書
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被保険者本人および配偶者
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持参書類
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出勤簿またはタイムカード
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賃金台帳または源泉徴収簿
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法人設立届の控え
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税務署提出の写しに受付印をもらったもの
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給与支払事務所等の開設届出書の控え
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同上
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現金出納簿
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労働保険(労災・雇用保険)適用関係書類
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労働者名簿
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※実態等の確認のために上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。
提出先:所轄社会保険事務所
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所轄の社会保険事務所により必要書類や受付方法が異なるので事前に確認する必要があります。
(社会保険事務所によっては、新規の加入の届出は事業開始後、最初の給与支払後に行う必要があります。
適用は届出月の初日からとなります。また、受付日は25日までの火曜日と金曜日の10時から16時までと決まっています。) |
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設立のご相談は今すぐこちらへ |
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8.NPO法人を設立するための条件は?
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目的について |
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営利目的でない
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利益が生じても役員等に配当しないということ
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特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
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法律に定めのある17分野の活動のいずれかを、不特定多数の人々がメリットを得られるような方法で実施するということ。ただし「主たる」目的であればOKですから、特定非営利活動以外の事業も併せて行うことは可能です。
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主たるの意味→事業活動にかける人・時間・費用などの配分が、 「特定非営利活動事業>その他の事業」
となっているという意味です。実際には定款、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書等から総合的に判断されます。
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活動について |
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