LLP=有限責任事業組合とは? |
LLPとは、株式会社や有限会社と並ぶ「有限責任事業組合」という新たな事業体のことで、個人又は法人が共同して営利を目的とする事業を行う組合です。 有限責任事業組合契約に関する法律が平成17年8月1日に施行されました。 LLPは、
なお、LLPは法人格を持たないため、会社形態への組織変更はできません。 会社にする必要が生じた場合には、LLPを解散し新たに会社を設立するなどの方策が考えられます。 ※毎年1月末までに「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」を税務署に提出しなければなりません。 |
LLPの活用方法(例) |
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LLPの3つの特徴 | |||||||||||||||||
構成員が有限責任 | 出資者が出資額までしか責任を負わない (有限責任により、出資者にかかる事業上のリスクが限定され、事業に取組みやすくなる)。 |
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内部自治の原則 | ①利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない (損益や権限の分配が自由に決定できる)。 ②取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されない。 |
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構成員課税の適用 | LLP自体には課税されず、出資者に直接課税される。 ①事業で利益が出たとき 出資者への利益配分に直接課税。 ②損失が出たとき 出資の価額を基礎として定められる一定額の範囲内で、出資者の他の所得と損益通算することができる。(結果的に節税になる) |
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体制の比較 | |||||||||||||||||
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これまで、3つの特徴をすべて兼ね備えた事業体は存在しませんでした |
LLPの設立手続 | |
有限責任事業組合契約の締結![]() 出資額の払い込み 現物出資の給付 (出資金額に下限なし(1円以上)) 但し、LLP設立には2人以上の組合員が必要となるので最低出資額は2円以上となる ![]() 組合契約登記申請 (登録免許税6万円) ![]() 登記完了 |
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≪LLP契約書の絶対的記載事項≫ | ≪登 記 事 項≫ |
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