有限責任事業組合(LLP)設立
LLP=有限責任事業組合とは?
LLPとは、株式会社や有限会社と並ぶ「有限責任事業組合」という新たな事業体のことで、個人又は法人が共同して営利を目的とする事業を行う組合です。
有限責任事業組合契約に関する法律が平成17年8月1日に施行されました。
LLPは、
  1. 企業同士が出資して行う共同事業に活用
  2. 個人同士が出資して行うハイリスク・ハイリターンの共同事業に活用
  3. 出資者の信用や個性を重視する場合に活用
が期待されています。
なお、LLPは法人格を持たないため、会社形態への組織変更はできません。
会社にする必要が生じた場合には、LLPを解散し新たに会社を設立するなどの方策が考えられます。
※毎年1月末までに「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」を税務署に提出しなければなりません。
LLPの活用方法(例)
  • 大企業同士が連携して行う共同事業(共同研究開発,共同生産,共同物流共同設備集約など)
  • 中小企業同士の連携(共同研究開発,共同生産,共同販売など)
  • ベンチャー企業や中小・中堅企業と大企業の連携(ロボット,バイオテクノロジーの研究開発など)
  • 異業種の企業同士の共同事業(燃料電池,人口衛生の研究開発など)
  • 産学の連携(大学発ベンチャーなど)
  • 専門人材が行う共同事業(ITや企業支援サービス分野(ソフトウエア,開発,デザイン,経営コンサルティングなど))
  • 起業家が集まり共同して行う創業
  • 農家と食品加工・流通業の連携(物流の効率化(無農薬野菜,加工食品など))
LLPの3つの特徴
構成員が有限責任 出資者が出資額までしか責任を負わない
(有限責任により、出資者にかかる事業上のリスクが限定され、事業に取組みやすくなる)。
内部自治の原則 ①利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない
(損益や権限の分配が自由に決定できる)。
②取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されない。
構成員課税の適用 LLP自体には課税されず、出資者に直接課税される。
①事業で利益が出たとき
出資者への利益配分に直接課税。
②損失が出たとき
出資の価額を基礎として定められる一定額の範囲内で、出資者の他の所得と損益通算することができる。(結果的に節税になる)
体制の比較
株式会社 民法組合 LLP
有限責任制 有限責任 無限責任 有限責任
内部自治原則 損益や権限の配分は出資額に
比例取締役会や監査役が必要
損益や権限の配分は
自由監視機関の設置不要
損益や権限の配分は
自由監視機関の設置不要
構成員課税 法人課税 構成員課税 構成員課税
これまで、3つの特徴をすべて兼ね備えた事業体は存在しませんでした
LLPの設立手続
有限責任事業組合契約の締結

出資額の払い込み
現物出資の給付
(出資金額に下限なし(1円以上))
但し、LLP設立には2人以上の組合員が必要となるので最低出資額は2円以上となる

組合契約登記申請
(登録免許税6万円)

登記完了
≪LLP契約書の絶対的記載事項≫ ≪登 記 事 項≫
  1. 組合の事業
  2. 組合の名称
  3. 組合の事務所の所在地
  4. 組合員の氏名又は名称(法人の場合)及び住所
  5. 組合契約の効力が発生する年月日
  6. 組合の存続期間
  7. 組合員の出資の目的とその価額
  8. 組合の事業年度
  1. 組合の事業
  2. 組合の名称
  3. 組合の事務所の所在場所
  4. 組合員の氏名又は名称(法人の場合)及び住所
  5. 組合契約の効力が発生する年月日
  6. 組合の存続期間
  7. 組合員が法人の場合の職務執行者
  8. 組合契約で特に解散事由を定めた時はその事由

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